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【令和4年分確定申告・予想外の改正】仮想通貨投資も帳簿書類を備え付ければ事業所得として青色申告をして節税が可能に!?【暗号資産の節税/収入金額300万円超&帳簿書類の保存必須】



所得税基本通達の改正により、暗号資産の売買について一定の要件を満たすことにより、事業所得として処理することが理論上、可能となりました。(※あくまで原則は雑所得が正しい処理であり事業所得は例外。前例がないため、実際の申告については慎重にご対応下さい。)

※令和5年1月1日現在の法令等に基づき制作しております。

〇暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)(国税庁公式サイト)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf

【目次】
00:00 本日のテーマのご紹介
00:31 雑所得と事業所得の違い
02:06 帳簿書類を備え付ければ副業も事業所得として申告OKに!
05:28 仮想通貨投資も事業所得として申告OKに!?
09:31 青色申告をすればいくら節税出来るのか?
15:11 まとめ
16:21 赤字太郎の節・税・物・語

Corrections:
12:43 事業所得かつ青色申告の場合。(青色申告については事前申請必要)

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動画No.627
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