【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その193:新たな検査・検疫規則の運用)
在フィリピン日本大使館

【ポイント】
●2022年2月1日から「グリーン」・「イエロー」・「レッド」の国/地域/管轄区域の分類による検査・検疫規則が一時的に停止され、新たな検査・検疫規則が適用されます。

【本文】
1 国別分類の一時停止及び新たな検査・検疫規則の運用
 1月27日、フィリピン政府は、2022年2月1日から「グリーン」・「イエロー」・「レッド」の国/地域/管轄区域の分類による検査・検疫規則を一時的に停止し、新たな検査・検疫規則を適用する旨発表しました。

2 新たな検査・検疫規則
 2022年2月1日以降、出発国を問わず、以下の検査・検疫規則が適用されます。
(1) 完全にワクチン接種した渡航者
ア フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)検査結果を提示する必要がある。
イ また、次のいずれかのワクチン接種証明書を所持する必要がある。
(ア)世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書
(イ)VaxCertPH
(ウ)相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府の国内デジタル証明書または接種証明書
 ※日本はこれに含まれます。
ウ 渡航者は、到着後、検疫所指定の施設における強制的検疫隔離の対象とはならない。ただし、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行う必要がある。
(2) ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者
ア フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内のRT-PCR検査結果を提示する必要がある。
イ 加えて、到着日を初日として、5日目に行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで検疫所指定の施設における検疫隔離を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。
(3) ワクチン接種を受けることができない12歳未満の子供は、親または同行する成人、保護者に対する検査・検疫規則に従う。
(4) 2022年2月1日時点でそれ以前の検疫措置を受けている者は、上記の検査・検疫規則の適用を受けることができる。

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・決議第159号:フィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則の変更
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/01jan/20220127-RESO-159-RRD.pdf

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

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(問い合わせ窓口)
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 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
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 ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
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