【#国会中継】衆議院・本会議 ──政治ニュースライブ[2024年5月30日午後](日テレNEWS LIVE)
あ これより会議を開きます日程第1地方事事 法の一望を改正する法律案を議たといたし ます委員長の報告を求めます総務委員長 古谷典子 [拍手] [音楽] 君ただいま議題となりました法律案につき まして総務委員会における審査の経過及び 結果をご報告申し上げます本案は地方制度 調査会の投資に乗っ取り公金の収納事務の デジタル化及び情報システムの適正な医用 等のための規定の整備を行うとともに国民 安全に重大な影響を及ぼす事態における国 と地方公共団体との関係等の特例の創設 地域の多様な主体の連携及び共同を推進 するための生徒の創設等の措置を講じと するものであります本案は去5月7日本 会議において主説明及び質疑が行われ本 委員会に付託されました委員会におきまし ては9日松本総務大臣から主旨の説明を 聴取した後14日から質疑に入り21日 参考人から意見を聴取しました23日には 本案に対し自由民主党無所属の日本維新の 会教育無償化を実現する会及び公明党の 共同提案により各大臣が生命との保護の 措置に関する指示をした場合にその旨及び その内容を国会に報告する規定を設ける 修正案が提出され趣旨の説明を手いたし ましたついで28日原案及び修正案を一括 して質疑を行い質疑局後討論を行い決 いたしましたところ修正案及び修正部分を 除く原案はいずれも賛成多数を持って書き れ本案は修正議決すべきものと決しました なお本案に対して不対決議がされました 以上ご報告申し上げます [拍手] [音楽] [拍手] 討論の通告があります順次これを許します 吉川はめ君 立憲民主党の吉川はめです会派を代表して ただいま議題となりました地方次表改制案 に反対の立場で討論を行い ます想定されていない事態を想定した およそ立法事実足りえないものを根拠に この法案が国会に提出された時は我が耳を 疑いました想定されていないものを対象に どのように法律を作るのかそれこそ想を 超えた法案ですこのような立法が許される ならそれ こそ許されるならどのような法律でも作る ことが可能になってしまいますそうこの ありえない立法家庭が委員会審議において 政府答弁の混乱自同着を度々引き起こし ました全部で362件の国からの自治体へ の指示規定がある個別法についてまともな 検討もしていない を排除しないと言いながら事態対処法制の では指示権は考えていない事態対処で必要 な規定を設けているのが理由というのなら 災害対策基本法感染症法等でも同様の必要 十分な規定を設けることができるのでは ないかと正しても正面から答えることは ありませんでしたそれは大臣や政府参考人 の答弁能力の問題ではなくこの法案その ものがの血管が矛盾した答弁として表出し たという他ありませんそもそも2000年 の文献改革によって国と地方の関係は中央 省庁の通達行政がまかり通る上下四重の 関係から対当協力へと大きく変わりまし 機関委任事務は廃止され自治事務と法定 自宅事務が設けられ自治事務については国 の関与は是正の要求までとし法的構力の あるえ権力的な関与は原則えなくなりまし た当時地方議員として地方の前線で奮闘し た仲間は雨雲が切れ青空が目の前にパッと 広がった感覚だったと当時を振り返ります 今回の指示権の創設は地方自に再び暗雲を 漂わせるものであり文献改革に逆行する もので到底容認できませ んダイヤモンドプリンセス号の船内で新型 コロナ感染が拡大した際道府県を超えて 対応をする個別がなかったこれは数少ない 立法事実として政府が事したものです しかし当時のこの想定外の事態に対して 神奈川県側がDMの出動を要請し厚労省と 協議をして広域搬送を調整しましたここに 国が何らかの指示を行う出番必要性は未も 存在しませ ん新型コロナ対策を礼に国の権拡大をする のであれば のりがなかったのかに検することから 始めるべきです学校一斉急行アベノミクス アノマスク4年間4日間連続で37度5 以上でなければ検査もできない用を無視し 国の準備もできていなかったワクチン摂取 100万回の大令いずれも現場の実にく 合わずの行う策の阻害要となり混乱を招い たのではないですかこうしたことの反省を 抜きにさえできれば解決できたというのは 責任を実体に押し付ける抗がん無知も 華々しい像と言わざるを得ませ ん全国知事会をはめとする多くの関係団体 から拡大された国の示権の使の際にはに治 体と十分な協議調整を行うことが求められ ていますしかし改正案には事前協議調整を 義務とする規定は存在しませんあるのは国 が地方自治体から資料や意見を提出するよ 求める努力義務規定だけですだ全国知事会 をはめとする地方の要求に真正面から答え とものとは言えないことは明らかです松本 総務大臣は国の示権拡大が現行法の国の 関与の原則の元にあり地方分権の原則に 則ったものとする答弁を繰り返します しかしそれを具体的に担保する条文は 見当たりません運用次第でいかよにも関洋 の原則から逸脱し ます改正案はさらに国による応援の要求 及び指示の規定を設けています半島地震を はめとした大規模災害に際し自治体感の 応援はもや必要のものとして様々な形で 実施されていますそこに指示まで行う必要 があるのか審議を通じて明らかになること はありませんでした立法事実に乏しくどの ような事態が対象となるのか累計すら特定 できず何らの基準もないまま恐れがあると 担当大臣が判断すれば閣議決定で地方に 指示ができ国会の事前関与をもいおよそ このような極めて曖昧な要件のままでは時 の内閣の示的判断で地方自治体に指示を 行う余地を残すそれが今回の改正案です 立憲民主党は知事権行使を極めて限定的に するため国の長への関与の原則の維持など を柱とした修正を要求しましたが残念 ながら与党の皆さんに帰り見られることは ありませんでし たこの際政庁についても一言申し上げます 今回の法案は第33次地方制度調査会の 答申をもに作られました 政庁はそもそも法憲法の基本理念を具体化 するために設置されたものです憲法92条 に規定された地方自治の本市を具現化する ことを目的とした地政庁が国による指示権 の創設を是認する答申を出したことは驚き を禁じえません100歩譲って想定されて いない事態への対応が必要だというので あればこの地方制度調査会の目的に従った 申を行うべきでした過去の災害やコロナ禍 の経験を教える経験が教えるものはみの 事態に直面した自治体が限られた権限と 財源不足する人員の中で知恵を絞り総意 工夫して自体対応を行ってきたということ ですそして国から出される通知や助言は その多くが自体を困惑させ国の言う通りに 行えばさらに被害が拡大するものです なは誰も持ち合わせていませんその時に国 が行うべきは現場を抱える自体の声を聞き 必要な支援を迅速に行うことであるはず ですそして平から想定していない事態に えるというのであれば事態が起こった時に 自体が自らの判断で柔軟に対応できるよう に国の権限を異常し地方の自主財源を充実 させるつまりさらなる文献改革を強力に 押し進めことです今回の政庁専門省委員会 の議論はそうしたベクトルとは真逆の方向 を向き国の指示権創設あきだったのでは ないでしょうか残念でなりません以上の 理由から改正案を改正案に反対します国と 地方の関係を対当強力と規定した地方分権 活をの成立から市販正紀が経過します しかし国から地方への税財源の異常を含め 文改革は道半ばと言わざ得ません文献を 協力にめ地方からこの国を豊かにするため 立憲民主党は全力を集中することをお誓い 申し上げ反対討論といたしますご清長 ありがとうございました 中島秀樹君 [拍手] 日本新の会教育無償化を実現する会の中島 秀樹です私は地方自治会の自治法の一部を 改正する法律について賛成の立場から討論 いたします中は3年以上の長きに渡り国民 生活に多大な影響を与えたのみならず国と 地方の関係についても様々な課題を浮彫り にしまし た中心に数多くの自治体の区長を要する 我々から見た問題の1つは国等地方の責任 と権限が曖昧なケースが見られた点 です一例として新型インフルエンザ等対策 特別措置法に基づき休業要請を出す場合 休業要請の権限と保障その前提となる緊急 事態宣言発出の権限とが国と地方で分かれ ているため権限の行使を巡って一部の自治 体で混乱を引き起こしました原則的には国 と地方の権限と役割を明確に整理した上で 所動は地方が柔軟に対応し一方で全国的な 対応が必要と判断された事項については国 が権限を明的に持つべきです同様に問題と なったのが有次同法制の不在です一例とし て新型インフルエンザ 対策措置法31条に基づく医療等の実施の 要請指示が結論的には個人の医療関係者を 対象としており適用の場面が極めて限定さ れていました我々は非常時に分散している 医療資源を適切な形で分再配置できない点 を問題視し病院と医療機関も対象となる よう求めてきました結果として事に用い られる感染症法16条は改正されたものの ウイルスの毒性が高い場合など緊急時に 用いられとされる特措法31条は未だに 対応が行われていません緊急事態にかかる 起立を平時から整備しておかなければかっ て国民の権利や自由がなし崩し的に制限さ れることも我々がこの中で学んだ苦経験の 1つですだよ有次を法の支配下に押し とめる観点から民主的統制のも平治と有事 を切り替えることできる伏線的な統治 システムの必要性は明らかです総務大臣は 5月14日の総務委員会で法改正案につい て個別法で想定されていない事態において 国には果たすべく役割があってこれを責任 を持って果たす必要があると述べ有事法制 の必要性ま責任明確化の必要性を明らかに しています我が会派としても個別法では 対応が困難な事態における国の責任を明確 にする観点から今回案の意義が認められる と考え ます一方我が国の緊急事態対応は個別法 中心であることにも十分留意しなければ なりません第33次地方制度調査会の申が 議論の訴に上がってから一部において的 事件は欧米で広まってるオールハザード アプローチと絡めて論じられてきました これは自然災害や武力攻撃情報留子等まで あらゆる危機を対象とする危機管理のあり 方です個別法による対応では直近に発生し たハザードに対応した体制整備が中心と なるところ多様化する危機に対しては後と なる弱点があり対策としてこの考え方が 重要であることは現を待ちません一方で 我が国には災害対策基本法や感染症法など 歴史に裏打ちされた個別法が定めてられて おり各自体はこれらを基礎として対応計画 を立案し準備に努めてきました非常事態に おいて対策を現場で行うのは自治体であり そのための権限や財源人的資源等が必要 です周辺の自治体や国との連携方法の検討 や行動計画の策定も必要です別法へ反映し てこそ自治体は危機に向けての準備を計画 的に行うことができることとなります住的 指示補充的指示権行使後の個別法見直し 義務について第33次地方制度調査会の 答申に記載はあるものの本会正案で条文化 はされていませんでしたよて我が会派は 補充的権の行使後に各大臣はその旨及び 内容を国会に報告するものとする修正案を 提出いたしまし た修正案によって課された国会報告の義務 により補充的支権行使の意義や効果反省点 や個別法の改正すべき点などの議論が国会 において行われ結果として個別法へ反映さ れることが期待されますしかしながら補充 的権を設けることによって全ての危機に 対して万全に対応できるというわけでは ありません事権はそのの通り補充的なもの であり必要と判断された責任や権限を現場 に近い知事に異常しておくべきことは強調 してあまりあるものですそもそも補充的 指示権の発動時に必ず国の指示が完徹さ れるなどということはありえません あくまでも対策を行うのは現場の持つ各 自治体です自治体にリソースがなければ補 的指示権をしたところで空回りに陥ります 補的示権が有効に機能するかは平次から国 と地方との間で図られている コミュニケーションの密度次第であると国 は気命じなければなりませんまた刑事と 有事を民主的統制の元に切り替え例外状態 を法秩序につなぎ止める方法に関しても 重大生命等の法といった要件では権限の ラオに対する歯止めが弱いという声も未だ に存在感を放っています加えて過去に例の ない事態への明確な解決策はすぐに 見つかりはしませんこのような事態に対し て国が必ず最前策を用意できどのような 問題でも解決できると考えるのはあまりに も内部ですこれらへの大書こそ現場にした 主体が情報収集し各々が日本全国で思考 錯誤し結果を比較検討し切磋琢磨しなけれ ばなりませんそのためには指示命令系統 単に維持元化するだけではなく日本全国に 苦戦的な意思決定の手段を用意することも 必要です国と地方の関係は文献改革により 上下手中から対等協力に変わったとされて いますが改正に継ぐ改正によって条分数が 膨れ上がった地方自治法特別法人事業上用 税など様々な財源の細分の制度個別法で 定められ計画の責務とそれにづく補助金 など未だに国が地方の一種一等を監督して おります確かにこれらは地方に安心を もたらしまた権限や責任の曖昧さも国と 地方の安雲の呼吸で顕在化していなかった かもしれませんしかしこの中は我々の喉元 にこの問題を嫌なく突きつけました社会 保障や教育といった我が国のシステムは 平成初期までに一定水準の整備がなされて きました今後は国民個人のニーズに対応し た政策に取り組むべきであり全国一律の 対応を求めるのは適切ではありませんまた 21世紀において大都市は国全体の成長の エンジンであり都市の成長が国の経済成長 に直結することになります地方の区長の 役割は国全体にとってもかつてなく重要な ものとなっています本来この本改正案に よって不足の事態に対する権限が定程度 整理され危機対応に施することは明らかで あり多様化する危機対応のために必要な 制度と言いますしかしそこにあを書かず 地方が自らの責任の元で総意工夫できる 難問を先送りせず決定できる統治機構を 実現すべきです これこそが未知の事態への対応を万力と するのみならず日本を覆う閉塞官すら打破 する力となりますそのことを改めて申し 述べるとともに国に対してはさらなる文献 への努力を求め討論といたしますご清聴 ありがとうございました [拍手] 宮本た [音楽] [拍手] 君私は日本共産党を代表して地方改案に 対する討論を行います第1に政府が国民の 安全に重大な影響を及ぼす事態と判断すれ ば地方自治体に指示できる新たな指示権の 枠組を導入することは憲法で保障された 地方自治を根底から破壊するものです戦前 の中央集権的な体制のもで自体は侵略戦争 遂行の1億を1億を担われましたその反省 から日本国憲法は地方自治を明記し政府 から独立した機能を持つ団体自治と住民の 意思に基づく住民自治を保障したのです ところが歴代自民党政権は自治体の権限や 財源を抑制し続け地方自治を例外化させて きました地方分権一括法でも地方分権を 掲げながら関事務を法定自宅事務として 事実上温存し国による支持大執行という 強力な関与の仕組みを法定しましたその上 本法案は国の関与を最大限抑制すべき自治 事務にまで国が支持することを可能にする もので極めて重大ですしかも国民の安全に 重大な影響を及ぼす事態とは何かそのも 判断基準も審議では明らかにされません でした国の的判断で自体を国に従属させる ことなど断じて許されません一方で政府は 存立危事態を含む事態対処法や安保3文書 に基づく特定利用空港公案への法律の適用 について除外するものではないと述べ否定 しませんでしたアメリカの戦争に自治体を 動員するために使われる危険は重大です さらに国の判断のもで自治体職員の派遣の 斡旋を可能とすることは国の指示に基づく 業務遂行に自治体職員を駆り出すもので あり認められません第2は地方自治体の 情報システムの利用について最適化と称し て今後国が進める情報システムの整備への 取り組みへの協力を求めるものとなって いることです情報システムの共同化集約の 推進によって地方自治体は国が作る型に 収まる範囲での施策を迫られるとともに常 に国のシステム整備に合わせていくことが 求められます地方自治を侵害するもので あり到底容認することはできません以上 反対討論といたします [拍手] これにて討論は究極いたしました採決 いたします本案の委員長の報告は修正で あります本案を委員長報告の通り決戦に 賛成の職の起立を求おります [音楽] 切立多数よって本案は委員長報告の通り 修正議決いたしまし [音楽] た日程第2は委員長提出の議案であります から委員会の審査を省略するにご異議あり ませんかあご異議なしと認め ます日第2障害のある児童及び徒のための 教会を特定図書等の普及の促進党に関する 法律の一部を改正する法律案を議題と いたします委員長の報告をも委員長の主旨 弁名を許します文部科学委員長長田瀬大堂 君 [拍手] ただ今議題となりました法律案につきまし て提案の趣旨をご説明申し上げます本案は 障害のある児童生徒のために作成されて いる音声教材等の教科用特定図書等が教科 書の使用に困難を有する日本語に通じない 児童生徒にとっても有用であること等に 鑑みこれらのものが教科用特定図書等を 使用して学習することができるよう当面の 間当分の間文部科学大臣等は教科用特定 図書等を発行するものが障害のある児童 生徒及び日本語に通じない児童生徒の両者 の学習のように共するために教科用特定 図書等を発行する場合にも教科書デジタル データを提供することができることとする とともに著作憲法の関連規定を整備する ものであります本案は昨5月29日文部 科学委員会において全回一致を持って提出 の法律案とするすることに決したもので あります何卒速やかにご賛同くださいます ようお願い申し上げます [拍手] [拍手] いたします本案を可決するにご異議あり ませんかあご異議なしと認めますよって 本案は可決いたしまし た日程第3住宅確保要配慮者に対する賃貸 住宅の供給の促進に関する法律の等の一部 を改正する法律案を議題といたします委員 長の報告を求めます国土交通委員長坂 [拍手] 君ただいま議題となりました法律案につき まして国土交通委員会における審査の経過 及び結果をご報告申し上げ ます本案は高齢者等の住宅確保用配慮者に 対する賃貸住宅の供給の促進及びその居住 の安定の確保を一層図るため所要の措置を 講じようとするものでその主な内容は第1 に住宅確保要配慮者に対し居住支援法人等 が訪問や福祉サービスへのつなぎ等の サポートを行う賃貸住宅を市町村長等が 認定する制度を創設すること第2にえ居住 支援法人の業務として入居者からの委託に 基づく死亡時の残地物処理を追加すること などであります本案は参議院議にかかる もので去5月23日本委員会に付託され翌 24日斎藤国土交通大臣から趣旨の説明を 聴取し29日質疑に入り同日質疑を終了 いたしました質疑終了後討論を行い採決の 結果賛成多数を持って原案の通り可決す べきものと議決した次第でありますなお本 案に対し負決議がされました以上ご報告 申し上げます [拍手] 採決いたします本案の委員長の報告は可決 であります本案を委員長報告の通り決する に賛成の諸君の起立を求め ます起立多数よって本案は委員長報告の 通り可決いたしまし た日程第4消費生活用製品安全法道の一部 を改正する法律案を議題といします委員長 の報告を求めます経済産業委員長岡本光成 [拍手] 君ただいま議題となりました法律案につき まして経済産業委員会における審査の経過 並び結果をご報告申し上げます本法律さは 消費生活用製品等による一般消費者の生命 または身体に対する危害等の防止を図る ため国内消費者に直接製品を販売する海外 事業者を規制の対象とするとともに主務 大臣による取引デジタルプラットフォーム の利用停止要請の創設等の措置を講ずるほ 主として子供の生活のように強される製品 の安全性を確保するための措置を講ずる ものであります本案は去5月23日本委員 会に付託され翌24日に斎藤経済産業大臣 から趣旨の説明を聴取いたしました 2929日に質疑に入り質疑終局後採決を 行った結果本案は前回一を持って現案の 通り可決すべきものと議決いたしました なお本案に対し負決議がされました以上ご 報告申し上げます [拍手] [拍手] 採決いたします本案の委員長の報告は可決 であります法案は委員長報告の通り決する にご異議ありませんかあご異議なしと認め ますよって本案は委員長報告の通り可決 いたしました 日程第5は委員長提出の議案であります から委員会の審査を省略するにご異議あり ませんかあご異議なしと認めます日程代5 反戦病元患者家族に対する保証金の支給等 に関する法律の一部を改正する法律案を 議題といたします委員長の趣旨弁名を許し ます厚生労働委員長新谷正義君 ただいま議題となりました反病元患者家族 に対する保証金の支給等に関する法律の 一部を改正する法律案について提案の趣旨 及び内容をご説明申し上げます本案は反戦 病元患者家族に対する保証金の支給等に 関する法律に基づく保証金の支給の請求の 状況に鑑み保証金の支給の請求期限を5年 延長しようとするものであり ます本案は昨日の厚生労働委員会において 内閣の意見を聴取した後前回一致を持って 委員会提出法律案とすることに決したもの であり ますなお本委員会において染病元患者家族 に対する保障金の支等にすが行われたこと を申し添えます何卒ご審議の上速やかにご 可決いただきますようお願い申し上げます [拍手] [拍手] 再決いたします本案を可決するにご異議 ありませんかあご異議なし認めますよって 本案は可決いたしまし た本日はこれにて参回し ます あえ
第213回 通常国会 衆議院・本会議の模様をライブ配信します。
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