【#国会中継】衆議院・憲法審査会 ──政治ニュースライブ[2024年6月6日午前](日テレNEWS LIVE)

よろしい でしょよろしくお願いいし ますを開きます日本国憲法及び日本国憲法 に密接に関連する基本法制に関する件に ついて調査を進めます本日は日本国憲法 及び憲法改正国民投票法の改正を巡る諸 問題特に国民投票広報協議会その他国民 投票法の諸問題を中心として自由議を行い ますこの自由議につきましては幹事会の 協議に基づきまず各会派1名ずつ大会派順 に発言して その後各委員が自由に発言を行うことと いたしますそれではまず各会派1名ずつに よる発言に入ります発言時間は7分以内と いたします発言時間の経過につきましては 概ね7分経過時にブザを鳴らしてお知らせ いたします発言は自責から着席のままで 結構でございます発言の申し出があります ので順次これを許します船田は君会長船田 君え自由民主党の船田でございますえ先週 に引き続きましてえ国民投票法附則第4条 これは検討の項目でありますがその2項に かかる問題として国民投票運動における 広告のあり方えあるいは広報協議会のあれ 方について議論が行われておりますがえ 今回は私があの論点ごとにえ考を述べてみ たいという風に思いますえ憲法改正国民 投票制度はえ平成19年にえ成立をいたし ましたがえ私はその基礎段階から加わって おりましたえそこにおきましてはえ特定 公務員の運動の禁止え地位利用による勧誘 の禁止それから組織的多数任買収あるいは 利害誘導の禁止まこの3項目以外は原則 自由という立て付けでまとめた次第であり ますしかし一方でメディアの勧誘広告や 意見広告においては公平構成で賛否の バランスをできるだけ保つえこのためにえ 広報協2会など中心としまして一定の役割 を担うということが盛り込まれましたその 後さらにインターネットの普及等により まして新たな媒体における広告への対応が 加わりましたのでえ改めて制度のあり方を 議論する必要が生じました先週の当調査会 では審査会では奥の委員から放送広告と ネット広告のあり方についてえまとまった お考えを示していただきましたのでそれに 対応する形で私の考えを述べたいと思い ますまず放送広告についてですが奥の委員 は勧誘広告は何人とも意見広告は政党に 限り全運動機関にわり禁止であるとの考え を示されましたが言論の自由そして先ほど 述べました え運動の自由この観点からするとやはり 厳しいのではないかなとこう思っており ます私は勧誘広告は投票日前2週間の禁止 それから意見広告については民法連のCM 交差 など送り手の自主的な取り組みに委ねると ともに1つは放送局が定期的に今申し上げ ましたCM交差の状況を広報協議会に報告 をすること2つ目に広告主にその明治の 義務を貸すことまる3番目としては広報 協議会において悪質なケースをチェックし て是正を求めたりすることがえできるので はないかえこのようなことを考えており ますなお広告も含めました投票運動の費用 総額のチェックにつきましては奥の委員が 示された上限の上限額の設定それから収支 報告者の提出に関する制度設計極めて現実 的には難しいと思っておりますまた外国 からの資金援助の排除も同様になかなか 難しいことと思われますえしかし先般の アメリカ大統領選挙や台湾の相当選挙 あるいはかつての英国のEUからの離脱 いわゆるブレグジットの国民投票などで 外国からの干渉があったということも歴史 的な事実としてありますのでやはり外国 からの簡易を受けさせない方法を議論する 必要は十分にあるのかそのように思って おりますえ次にネット広告でありますえ奥 の委員は政党などによる勧誘意見広告を 禁止するとしておりますけれどもこれも 運動自由の原則から難しいと思われます 一方で1つは広告主に表示義務を貸すこと え2つ目には会がいわゆる掲載の基準 ガイドラインを策定してネット広告の適正 化を目指すこと3つ目にはネット事業者が 広告の回数などを広報協議会に報告をする ことこういったことは可能かと思われます なお広報協議会が作成する正規の正式な 広報記事につきましては優先的にネットに 掲載してもらうことまたネット事業者が 掲載したネット広告を一定機関保存する いわゆるアーカイブの制度もネット広告の 適正化のためには有益な方法であると思っ ておりますなお多くの皆さんからも指摘を いいておりますけれどフェイクニュースに つきましては例えば最近有名人に なりすまして巨額の投資さが発生するなど その対策の必要性は高くなっております そこで1つは広報協議会がフェイク ニュースの のジやその取り扱いに対するガイドライン を示すこと2つ目にはネット事業者が影響 の大きい投稿事例を協議会に報告すること まこういったことによってフェイク ニュースを未然に防ぐことあるいは国内の ファクトチェック団体実は調べましたら ファクトチェック団体も国際認証を取得し ているものが国内に3つほど誕生している と聞きましたまそういったファクト チェック団体との会との連携も当然視野に 入ると思っております以上奥の委員とは 直接的な広告禁止においてはりがあるもの のネット広告の適正化あるいは間接的な 規制については共通校も見出せるものと 考えていますこれらの項目について今後 格闘感で真摯に話し合いできるだけ早期に 結論が見出せるようにお互いに努力して いきたいと思っております以上であります はい次に本条哲 君はいえ立憲民主党の本条哲ですえ本日の 議題の前にえ前回前々回と国民民主党の玉 委員からたくさんご質問をいただいてい ますのでえその回答から始めたいと思い ますえ第1にえ長期かつ後半に選挙が実施 できない選挙困難事態において選挙管理 委員会が繰延投票の選挙記述つまり投票日 を正しく定めることが可能かまた繰延は何 日間までなら可能かとのお尋ねがありまし たまず公職選挙法第57条第1項において 天才等により投票所で投票ができない時は 都道府県の戦艦は直に繰延投票とする旨を 酷似しさらに定めた記述を少なくとも投票 2日前に告示しなければならないとされて いますつまり選挙記述の繰延と繰延後の 記述はたきがおっしゃるように同時に判断 決定される必要はなく発災時と投票前の2 段階で判断され決定されるということです ま従って選挙困難事態であっても戦艦が別 の選挙記述を正しく定めることは十分可能 であるという風に考えますその上で繰上げ 投票は公選法上何日内に行わなければなら ないという定めはありませんありませんが 都道府県の戦艦が投票を適に行わせること が可能であると判断した時点でさらに記述 を定めて投票を行わせるものとされてい ます憲法上何日間まで繰り延べ可能かは 一概には言えませんが例えば公選法第33 条の2により衆議議員の補欠選挙では人気 満了にかかる場合は最長で1年間人気満了 にかからない場合でも最長で7ヶ月今決 GEが生じうることを想定しています従っ て憲法上も少なくともヶ月今内1年は国延 投票が認められるものと改正られますえ第 2にえ国延投票では記述前投票や選挙運動 が工事日から繰り延べされた投票日まで長 期間可能となりかつその間戦艦は職員被災 で機能しないのではないかとのお尋ねが ありましたまず記述前投票については公選 法第48条の2第3項において天才等に より記述前投票所で投票ができない時は 記述前投票所を開かずまたは閉じるものと されています従って天才等による繰延投票 の場合には必然的に記実前投票もできない と考えられます他方繰上げえ繰延投票に おける選挙運動機関についてはこれは玉木 委員ご指摘の通り公選法第1229条に より工事日から国延投票の記述の前日まで 選挙運動がができると返されておりこの点 は私も制度上の不美だと思いますただこれ は法律改正事項であり憲法改正事項では ありません被災地の戦艦は職員も被災して いて機能しないとのご指摘は1993年の 北海道南西置き地震の際に予定通り衆議院 総選挙が実施された屋町の例などもあり 一概には言えませんが仮にご指摘なような ことがあれば国延投票によって対応する ものと考えます第3に栗投票によって憲法 違反の可能性のある議員不在の状況を 生み出す判断を戦艦に委ねることの是非に ついてお尋ねがありましたえ選挙記述が 議員人気内に工事されていればその後の 繰延投票によって選挙記述が人気を超えた としてもそのことが直に憲法違反であると は言えません従って戦艦に繰延投票の判断 を委ねるとしても問題があるとは考えてい ませんえ最後にいわゆるスーパー緊急集会 創設の場合の憲法改正の用費についてお 尋ねがありましたまず参議院の緊急集会が 70日長を想定していないとの見解には 根拠がありません衆議院の解散から40日 以内の総選挙実施その後の30日以内の 国会招集を憲法が義務づけているのは時の 政権が衆議院を解散したまま指的に総選挙 を実施しないあるいは国会を招集しないと いいた権力乱用を防止するためであり選挙 困難事態のような緊急事態を前提とした ものではありませんまた緊急集会が有する 権能の範囲は憲法第54条第2項の規定に より国に緊急の必要があると内閣が判断し 提案された案件である限り法律の制定や 予算の議決さらには条約の締結の承認に ついても別断の制約はないと返されてい ます従ってスーパー緊急集会になるものは 創設するまでもなく憲法改正の必要もない と考えますなおえ議員人気延長とは異なり 後日政党に選挙された衆議院の同意を必要 とすることで緊急時から通常時への復元力 レジリエンスも確保されており制度的 バランスも取れていると考えます最後にえ 本日の議題である国民投票法に触れて私の 発言を終えたいと思いますえご存知の通り 岸田総理は自身の自民党総裁人気中の憲法 改正を掲げています維新の会や国民民主党 もこれに同調し総裁人気中の憲法改正を 求めていますしかし総裁人気と憲法改正に 一体何の関係があるのでしょうかこの審査 会の中でも合理的に説明できる議員はい ないと思います岸田総理の人気は今年9月 30日ですしかしそれより先に期限が来る のが国民投票法の附則第4条に規定された 初可題ですこの期限は目途ではありますが 9月18日です岸田総理が掲げる政治日程 と法律に明記された期限とどちらが優先さ れるべきかは論を待ちません兼ねて私たち が最優先課題としてきた不足第4条第2項 放送CMネットCM資金規制ネット等の 適正利用さらには広報協議会規定事務局 規定広報実施規定など国民投票法及び 手続き上の課題は依然として残されたまま です今の状況ではいくら常文化作業や改正 発議をしても国民投票の実施は見通せませ ん順序議論の順序が全く安倍個別ですまず 附則第4条について議論を深め結論を売る ことを提案します森会長ご検討をお願い いたします私からは以上ですはいえご要請 の件についてはあ幹事会答でえ協議を いたします次に美木け君はい日本審の会 教育無償化を実現する会の未系ですまず 始めに先週自民党の井上委員から緊急事態 における選挙困難時の議員人気延長に維新 案は憲法裁判所が関与することになって いるがその点に関して緊急事態かどうかの 判断は政治的判断に馴染む事項である緊急 事態のに裁判所にその情報を提供し裁判所 が状況を把握して裁判所の判断を仰ぐと いうことになると緊急事態時に迅速な判断 をやらなければならない時にそれが本当に 適切なのかというご主旨のご質問があり ました今日あの井上委員はいらっしゃい ませんけれどもすいませんあのお答えし たいと思います国会議員は言うまでもなく 国民に審判を仰ぎ国政選挙の元国会議員と なりその人気は憲法に定められたもので あることを考えると国政選挙ずにその人気 を延長する緊急事態の場合その政治的判断 が仮に誤りであったケースつまりお手盛り でいつまでも議員人気を延長するような ケースでは誰がそれを止めるのかという ことが最大の論点になると考えますその 歯止めが維新案ではあの憲法裁判所という ことになります国会議員の人気延長選挙 記述特例についてその要件重則性を判断さ せるため憲法裁判所の事後審査の対象で あるとしたものです緊急事態の宣言自体は 緊急事態の発生を一時的に把握しうる内閣 が行うこととしこれに対する国会の承認は 緊急時における迅速な対応の必要性を重視 して事後的に要するとしています憲法裁判 所も事後審査の対象としているので緊急 事態宣言の発出時の対応の迅速な判断に 影響を及ぼすことはないと考えます以上が ご質問に対する考え方ですご質問いただい たことでより議論が深まることと感謝 いたしますまた現在の憲法審査会では上分 案が参考資料としてお配りできないことが 議論の深まりを阻害していると考えますの で是非維新の会国民民主党有志の会で まとめました条文案をこの審査会でお配り して議論のテーブルに載せていただくよう に森会長にお願いをいたし ますこの憲法審査会ではおよそ3年間に わり憲法とわ緊急事態時における国会機能 維持や国民投票につい議論を積み重ねてき ましたが一向に何ら結論を売ることができ ませんその間にデジタル技術は格段の進歩 を見せました政成AIの技術の目覚ましい 発達は我々に全く新しい世界を見せて くれるものであり新しい可能性に無限の 期待を寄せるものであると同時に法によっ て対処しなければならないことが多く出現 しつつあることを自覚しなければならない と思いますこの憲法審査会において発言し てまいりましたがロにおいてはAI規制法 案がそしてアメリカにおいては人工知能 AIの安全性確保を図るため大統領例が 出されています所外国が次々と法律を整備 していく流れでございますがここでも やはり日本は一歩遅れていると言わざるを 得ないと思いますそしてこの憲法審査会で は特に偽情報フェイクニュースにかかる プラットフォーマーへの対応をどうするか ということがまず取り上げられるべきと 考えますがまEUフランスアイルランドな とで国民投票と選挙に関して適用される 法律を制定していることなども参考にして 視野に入れるべきかと思い考えられます 考えますえ偽情報やフェイクニュースは 普段の国民の生活にも大きな影響を与え ますがとりわけ選挙や国民投票そして戦争 時などに国家の行数を左右しかねない影響 力を持つため安全保障上の重大な課題と 言えます以前にも発言しましたがEUでは デジタルサービス法の中で法コンテンツ 対応や消費者保護強化等についてオン ラインプラットフォーム事業者に対する 規制の枠組を定めています特に月間平均 有効利用者数4500万人以上の事業者の うち欧州委員会が指定する巨大オンライン プラットフォーム事業者に対しては透明性 の確保や透明性報告の追加的義務などを 貸していますデジタルサービス法の規定に 反した場合最高で前年度の総売り掛けの 6%の罰金が課されます偽に関連する規定 の中で選挙や国民投票に関するものとして 例えば巨大なプラットフォーム事業者に ついて市民の議論選挙プロセス及び治安に 対する実際のまたは予見可能な悪影響等に ついてのリスクの特定分析査定を行うこと そういったリスクについて緩和措置を 講ずることがプラットフォーマーに対して 定められています緩和措置の中には デープフェイクに対するマーキングによる 区別が含まれますフランスの捜査所情報 捜査との戦いに関する法律は2018年に 成立しておりますがこれは選挙における フェイクニュースによる情報操作防止の ための法律です法の対象となる情報である フェイクニュースを提議し選挙期間内投票 日前3ヶ月に当該情報が拡散されている 場合候補者等から求めを受けた裁判官は プラットフォーム事業者に対して送信防止 措置を命じることができ 裁判官は申し立てから48時間以内に停止 に関する判断を行うこととなります プラットフォーマーは1アルゴリズムの 透明性確保に偽アカウント対策などの協力 義務を負いますアイルランドでは2022 年選挙改革法が成立し国民投票と選挙に 共通して適用されるオンライン情報に 関する規定として選挙委員会が偽情報等の 監視及び調査を行いソーシャルメディア などのオンラインプラットフォーム事業者 に対し削除通知訂正通知同委員会による 調査中であることの表示命令アクセ遮断 命令とを行うことができる旨を定めてい ますオンライン環境において プラットフォーム事業者が新たな統治者と して機能し始めているといっても過言では ないでしょうプラットフォーム事業者自ら が偽情報に対する取り組みを始めるよう 働きかけをすることも必要ですがま日本は これに対して指針を出しております国政 選挙に関しては選挙管理委員会会が国民 投票に関しては広報協議会が主導して フェイクニュースの定義認定をする主体 認定の方法認定した場合の措置などを 決める必要性があると私は考えております 降し4日政府は国の技術革新 イノベーション政策をまとめた2024年 版の統合イノベーション戦略を閣議決定し ましたが申告化する人手不足に対応する ためにAIなどの最新技術の利活用を 進める一方AIによる偽情報のルフなどを 防ぐため法規制のあり方を検討していく 方針を盛り込みましたこれまではAI事業 者に安全性などへの考慮を求める指針を 示してきましたが強制力はありませんでし た今後は新たな規制を検討する方針を提示 しています偽情報に対する法規制は新たな ステージに入ろうとしているのではない でしょうか少し経が違いますが例えば先日 行われた東京15区の補欠選挙では演説の 妨害行為などがYouTubeで拡散され 再生回数により利益を売ることができる ためますますその妨害行為を増長させると いうことが起きましたこのような案件でも プラットフォーマーに動画などの削除要請 ができれば側面からの措置ではありますが 通常の静かな選挙が行われる一助になった のではないかと思われますもちろん候補者 の演説を大音量や対抗を叩いて阻害をする 行為が実で取りしまれるようすべきである と考えます以上1日も早い上分案の議論 そして国民投票に対してはま3つの え宿題これの審議採決を求めまして私の 発言とさせていただきます以上ですはいえ 会長にご要請のなった件については理事会 と幹事会等で協議をいたしますえ次に大口 義典君はいえ公明党の大口義典でござい ますあの広報協議会の等については5月 16日私え発言をさせていただいてます 本日は選挙困難時代における国会機能維持 に関してえ1本審査官の我々の議論は参議 院の緊急集会を警視するものでないことに 全国民の代表の要請は選挙の一体性の原則 とリンクしていくと3え選挙困難事態に おいて国米投票では対応できないことの3 年について発言をいたしますまず第1に 我々が議論している選挙記述議員人気のえ 特例の憲法改正について参議議員の緊急 集会を警視しているとの誤解一部にある ようですそこでそのようなものでないこと を具体的に申し上げます前提としてえ参議 院の緊急集会は憲法54条の規定及びその 趣旨に照らしてえ総選挙の実施が70日 程度の機関内に見通せる場合に対応する 仕組みですその上で総選挙の実施が初期に 渡って見通せないような場合すなわち選挙 困難事態への対応については現行憲法には 規定はなくえいわば憲法の空白となってい ます東日本大震災の経験や南海と地震首都 直家型地震の被害相当をに鑑みるとま選挙 困難時代が現実に長ずることは十分に想定 されますまそこで本審査会で我々はこの 憲法の空白に対応するためのえ選挙記述 議員人気の特例を議論しているのであり ます70日程度の期間内にえ総選挙実施が 見通せる時にはこれまでと同様に参議院の 緊急集会で対応するのであって現在の機能 役割からえ変わることは全くありません 参議の緊急集会が設けられた趣旨は民主 政治の徹底にあります我々が議論している 憲法改正も選挙困難事態において人生国会 を維持し民主的統制のもで国の運営を行っ ていくためのものでありま趣旨は同様です 従って趣旨目的を同じくとする2つの制度 が総選挙実施が見通せるかいかという基準 によって分らる分けられる2つの場面に 対応して住み分けことになりますえさらに 本審査会の議論では参議院の緊急集会は 衆議院の人気満了総選挙の場合にもえ開催 できることを規定することも提案されてい ますこのように我々が考えてる憲法改正は 参議の緊急追加の役割やえ機能を縮小する ようなものでは決してなくむしろ拡充する 方向で参議院の緊急集会を警視するとの 指摘が全くの誤解であります第2に大規模 災害によってえ選挙の一体性を書くまま 国政選挙を行われたとしても被災地以外の 国会議員は選出できえ全ての国会議員は全 国民の代表であることからこれらの議員に よって被災地の実態や意思を踏まえた判断 がなされるために問題がないとの考えが あり意見がありますしかしこの全国民の 代表については芦部延吉先生をはめとする 多くの法学者が指摘している通りま現在で は国民の意思とは代表者の意思の事実上 の国民の意思と代表者の意思の事実上の 類似を重視するという社会学的代表の考え 方から国政選挙は全国つつ浦々の全国民の 多様な意思をできる限り公生活忠実に いわばその祝のように国会に反映させる ことを要請するま憲法所の原理と理解され ていますこのような考え方を前提とすれば 例えば現行の衆議選挙における比例 ブロックのの複数にまたがる選挙区におい てえ想定数の1割を超えるほどの議員が 選出できないような場合は例え多くの選挙 区において選挙の実施が物理的には可能だ としても到底国民の多様な意思をできる 限り公生活忠実に国会に反映する選挙とは 言えないと考えるべきです大規模災害時 こそ憲法の大原則である人生国会を維持し 衆揃って南極に対処することが重要であり ますえ衆議院は人気が4年と参議院議員 よりえあの短く解散もあり国民に近いとさ れる衆議院議員で構成されております衆議 院において被災地選出議員が不在のままで も他の地域から選手された議員ラによって 復旧復興を含むあらゆる政策を決定できる という考方はとても我々の肌感覚にも合致 しませんし多くの国民の以得られないので はないでしょうか要するに選挙の一体性を 各選挙では憲法所の全国民の代表の要請を 満たすことができず国民の選挙権国民の 選挙権行使の前提を変えていると考えます え第3にえ選挙困難事態において国延投票 制度ではえ対応できないということについ て意が述べますこの論点はこれまで多くの 委員からご発言があったとこでありますえ そこで私からは適正な選挙のあり方という はどういうものなのかという観点から意見 を申し上げますあ国上投票はごく限られた 投票書で投票ができない場合は短期間投票 を繰り延べるものであります東日本大震災 や阪神安大震災の際も国投票で対応せずえ 地方議員え長の選挙記述延期え人気延長の ための特例法が制定されましたそもそも 選挙はえ戦艦などの選挙事務の執行や違法 な選挙運動の取り締まりといった緩急が 整えられた上でえ候補者やその陣営が選挙 運動を通じて政策考え方を示し有権者が それを理解した上で投票することが本来の 姿でありこの一連の流れをセットで問える べきでありますえこの点東日本大震災当時 の条項を振り返ればえ震災直後にまともな 選挙事務や選挙運動などができないことは 容易にま想像できますえこのように選挙 困難事態においても国延投票で対応し有権 者がえ投票することさえできれば良いと いう考え方は選挙をえ極めて形式的表面的 に問えるものでありますこれでは選挙運動 における有権者と候補者との直接の やり取りという民主主義のプロセスいわば 選挙の実質的な要素が抜け落ちておりま 適正な選挙の実施とは当て言えません本日 は選挙困難事態における国会機能維持に 関する3つの論点について意見を申し上げ ました国民の皆様や関係閣議が本審査会で 議論の趣旨や内容正しく理解していただく ま一条となれば幸いでございますそして また陽光案をですねしっかり出してい出す ことによってえさらに具体的な議論を進め ていきたいと思います以上で私の発言を 終わりますはい次に赤嶺政権君日本共産党 の赤嶺政権です今月6月23日は異例の日 であります住民を巻き込んだ地上線で軍民 合わせて20万人以上が犠牲になった沖縄 線から79年を迎えました今日は改めて 沖縄の歴史と憲法について述べたいと思い ます先の対戦で沖縄は本土決戦のための ステとされます 日本軍は軍官民強制教師の一体化という 方針のも住民を根こそぎ動員していきまし た鉄血金農体や姫売学都隊など中学生の 年齢の少年少女たちまで動員し男子学とは 戦闘の最前線へ女子学とは不翔平の看護を 担わされました さらに砲弾が飛び交う中で豪に避難して いる住民に軍の弾薬や食料の運搬を強制し たのであります沖縄線の祝と言われている 家島では血のみを背負った女性に女性に まで米軍人地に切り込むことを強制しまし た石垣島では住民にマラリア生息地への 移動を命じ宮島でも餓死や拍子で犠牲に なる住民や兵士が愛すぎました日本軍は 日本軍は住民を守るどころか方言を喋った だけでスパイだとみなしさらに住民を虐殺 する事件が各地で起きました国体後事を 市場名題としてた第32軍は場の地下に 構築した構築したえ令部が陥落するのを 目前にした5月22日多くの住民が避難し ていた本当南部へ撤退しながら自給戦を 継続することを決めました狭い地域に住民 と兵士が混在する極限状態のもで住民は 米軍の攻撃だけでなく日本軍からも砲弾の 雨の中を豪から追い出され泣き止まない 赤ちゃんに手をかけることを共用されまし た不小兵に生産借が配られ自決が自決を 強制共用されましたまさにこの世の ありたけの地獄を集めたのが沖縄線でした 沖縄だけではありません戦前の日本はあり とあらゆるものを軍事に動員して侵略戦争 に突き進みアジア太平洋地域で約 2000万人日本国民約310人もの犠牲 者を出したのでありますこの痛くの反省 から日本国憲法は政府の行為によって再び 戦争の参加が起こることのないようにする ことを決意し九条で戦争放棄戦力不保持 抗戦権の否認を定め戦争につながる一切の ものを排除することを求めているのです 生産な沖縄線を経験し戦後の米軍の直接 統治下で虫けらのように扱われた県民が 強く望んいたのも救助を持つ平和憲法の元 に戻ることでありましたところが田政権は この県民の願いに逆行し南西諸島防衛を 名目に再び沖縄を軍事要塞化する動きを 強めています石垣島や宮古島米島さらに 本島のウ市にまでミサイル部隊の配備が 進められています政府は陸自第15旅談を 段に増強することを計画しておりこのため の訓練上を県内に新設することまで狙って います米軍や自衛隊による空港公案を使っ た軍軍事演習も次々と行われています さらに日本政府は米軍の新地設を押し 進めるため戦没者の地が 染み込みが眠っている本当南部の土砂を 埋め立てに使おうとしてます断じて許さ れるものではありません今県民が求めてる のは憲法救助を生かした対話による平和 外交であります本道 から本道復帰から50年を迎えた22年に デ知が政府に提出した県議所は政府が アジア大平洋地域において平和的な外交 対話により緊張緩和と信頼情勢を図り平和 の構築に構築に寄与することを求めてい ます沖縄県が今今年3月に発表した地域 外交基本方針は2度と沖縄を戦場にしては ならないと強調し県が主体的に太平洋当初 国との国際関係を国際協力を協力活動や 海外自治体との有効関係を強化し信頼情勢 を図ることを掲げています条を持つ日本 政府こそ徹底した外交努力によってアジア 地域に対話の枠組を作り軍事的緊張を緩和 させることによ緩和させることに力を 尽くすべきだと改めて強調して発言を 終わり ます次に玉裕一郎君はいえ国民民主党の 玉木ですえ憲法審査会も今日除くと今国会 あと2回となりましたえ基礎委員会を 速やかに設置し条文案作りに着手すること を返し提案してきましたけれどももう時間 がありませんし絶望的だと思っております 昨日自民党の憲法改正実現本部は今国会中 の憲法改正原案の国会提出に向けえ他党と の協議を古や本部長ら執行部に一員したと 報じられておりますけれども一方で同日え 自民党の浜田国体委員長はえまずは今ある 法を全て通す努力を優先すべきと発言され ておりますえまた昨日は石井参議院国体 委員長に至ってはですね国体担当の使命は 政府提出法案を全て成立させることだえ 条文案が出てきて法案審査に支障がない ようしっかり対応したいとまで述べておら れますえそこで中田筆頭に伺います自民党 の方針がバラバラではないでしょうかえ今 国会中の憲法改正原案の国会提出はこう いう状況では自民党とては諦めたという ことなんでしょうか改めてえ中田に筆頭 幹事の考えを伺いたいと思い ます中谷げ 君はいあのこの件につきましてあの審査会 でもですねあの各党からあのご意見を出し ていただいてあの議論をあのさせて いただいておりますまこの議論を通じて あのま気が熟したというか概ねあのこの 内容についてもあのまとまりができつつ ありますのでま引き続きこの審査を通じ ながらですねあの議論を続けていくという こととまあとあの基礎委員会のあの提案も ございますあのこの基礎委員会におきまし てま今日あの国民投票法のあの候補協議会 の各論まで出てきておりますのであの是非 基礎委員会におきましてまあのこの 緊急事態の条項及びですねあの国民投票に ついてえ議論をしていきたいという風に 思っております玉木君はいあのやる気が まだわずかでも残っているんであればです ねもう来週はせめてでもせめて要綱形式で 議論をしようではありませんかもう時間は ありませんしあのもしですね今国会でこれ 我々が心配する話はないんですが改正原の 提出にすら至らないのであればそれは自民 党総裁としての責任を問われる話だと私は 思いますね発議なんていうのはもう夢また 夢ですこれ はですからこれ是非あのやっていただき たいと思いますで私たちがま国民民主党が 緊急事態における国会機能維持を可能と する憲法改正条分案をまとめてからもう1 年半経ちますで維新の会や有志の会の皆 さんと共に3党派の共通条文を作ってから ももう以上経ちましたこの間自民党は何を していたんでしょうか2018年に4項目 の叩き台素案この中にも緊急事態あります けれどもま非常にあの薄い条文ですねで これを提示してからもう6年以上経ても 上分案のアップデートすらされていません やるならやると各を決めてスケジュールを 決め戦略的に取り組んでいただきたいと 思います例えば本気で今国会で憲法改正 原案の国会提出を進めたいな 野党案を上回るような政治改革案を出して 国会をもっと円満に運営すべきだったので はないでしょうか今のようなザル法では 国会が混乱するのは当たり前で憲法改正に 向けた戦略的な取り組みができていないの ではないかということについては苦言を 申し上げておきたいと思いますで次に 先ほどえ本条幹事からですね回答があり ましたあの感謝を申し上げたいと思います まこういう議論しっかり詰めていくことが 私大事だと思うので議員官の議論をさらに 深めていきたいと思いますあのご説明 いただいたことに何点かあの反論というか こちらの考え方を申し上げたいと思います まず今栗のべ投票でま最大1年ぐらいまで できるんじゃないかと話がありましたがで はなぜ東日本大震災の時にこの栗のべ投票 を活用しなかったのかってことですで今の 説明だと選挙管理委員会に過大な負担を 与えることになりますが当時選挙管理委員 会は全く機能しませんでした2011年7 月13日これ覚えていらっしゃいますかね 福島金の戦艦が選挙福島県選挙管理委員会 が衆3の特別委員会に陳情を持ってきて ますそれ何かと言うと1番最初に6ヶ月 延長しましたけれども議人期の延長しまし たがそれでは間に合わなくて市町村で有権 者の連絡先全てを把握できないで戦艦とし て選挙事務に人員を避けず透明は実施でき ないということで延長挙管理委員会が求め てきたん ですこれが我々が想定する後半で長期に わたる大規模災害の現実なんですねだ理論 上はあります法律上はいくらでも考える ことはできますけれどもその有事に備えた 備をどうするのかということを考えるのが 私たちの仕事なので法律をこねくり回す ことではないと私は思ってるんですね政治 家としての判断と決断だと思い ますでもう1 つやはりそ栗投票っていうのはあくまで 地域限定的で部分的で一時的だと思うん ですねさっき補欠選挙の話を出されました 確かに補欠選挙で例えば逮捕されたりとか 悪ことして捕まったりとかいろんなことで 議員が書けることはありますでもそれは 極めて限定的ですだからそれが我々が実は 議論してるのは最初から違っていて後半で 例えば東北ブロック全体東海ブロック全体 で選挙はできないでそういう時にその判断 を開にていいのかあるいは長期にわって 議員がかけていいのか同時活動原則や衆議 院の優越や様々他の憲法の規定との関係で 矛盾は生じないのかこのことを通てるん ですそして最後究極行きつくのは地方選挙 と1番あの地方議員と違うのは参議院の 緊急集会があるってことだと思いますで そこが最後戻ってきてじゃあ最後参議院の 緊急集会に内閣のまある週ま定期でですね なされるありとあらゆる案件を処理する ことを与えていいのかとそれ私は憲法の 拡大解釈すぎるし場合によっては多くの人 が心配する時の内閣に過大な権限を委ねて しまうことになるのではないかとだから 立憲主義の観点から衆議院も参議院も しっかりとですね機能するようにして いこうそして後でま北上さんからも説明 あると思いますがお手盛りになってはいけ ないので司法の簡易をきちんと入れていき ましょうということを 我々としても提起してるわけであります ですからやはりあの今の説明を聞いても ですね長期にわたって選挙の一体性が外発 されるほど後半に選挙は困難な事態 すなわち選挙困難事態に備えて選挙技術の 延期とその間の議員人気の延長ができる 規定をやはり憲法に設ける必要があるので はないかということを改めて申し上げたい と思います最後にえ国民投票法について 一言申し上げたいと思います前回私が提起 した投票用紙にどう書くのかということは 極めて重要な課題だと思うのでえそのこと にですねちょっと集中したえ審議を一度 求めたいと思います緊急事態条項について 賛否を問いますと書くのかあるいは災害時 等において国会機能の維持のための改正を 問うのかと見出しのつけ方だけでも賛否は 大きく異なると思いますでそのことについ ての具体的なルールが定まっていませんの で是非そういう議論もしていただきたいと 思います最後に与野党格闘に呼びかけたい のは国民投票あ広報協議会の機能に関して フェイクニュース対策の話が今も出ました けれども私はこの憲法審査会の議論をその 現実を変な煽りを入れずにそれぞれのえ 支援者有権者にしっかり伝えることが大事 だと思っています例えば今の自民党の救助 改正案によって意見論が全て解消され自衛 隊の権限が大きく拡大し新たにできること が増えパワーアップした自衛隊が登場する かのような説明もこれもフェイクですし 一方で9条改正でえ旧帝国立会軍が復活し 軍国日本が復活するような説明もこれも フェイクですネット上のフェイクニュース を心配する前に私たちが極力先導的な言葉 や行動を控え冷静な憲法論法律論を展開 することが最大のフェイクニュース対策に なることを申し上げて私の発言を終わり たいと思います次に北上君はいえ有の会の 北上慶ですえ先週の本審査会においてえ 今日いらっしゃらないと思いますけど井上 委員よりえ我が会派に対してえ国会機能の 維持における裁判所の関与えのあり方に ついてご質問がありましたま有志の会とし てえ独自に主張してきた案ではまこれ今 玉木委員からありましたけどあの国民民主 党も基本的に同じだという風に捉えてい ますがえまず内閣が選挙困難事態の認定を した上でこれを議会がえ3以上の議決で 承認すればえ国会機能の維持が発動すると いうものですで加えて議員自らのえお 手盛りにとならないようにいずれかの議員 のえ総議員の1/4以上のえ申し立てが あればえ最高裁判所によりま本当に議期 延長をするための要件が満たされたのかと いう判断がなされますま仮に満たされい ないと決定した時にはえ国会に対し議員の 人気を終了させるべきことを勧告する 仕組みとなっていますまこのように我々の 案では最高裁判所の関与はえ国会機能の 維持が承認された後にいずれかの議員の総 議員の1/4上による申し立てがあった 場合になされることになっていますえ従っ てご懸念のようにえ選挙困難事態の迅速な 判断そのものには影響ないと考えますま なお3回派の共同提案では裁判所の関与が 必要ということについては一致を見ている ものの詳細は今後の検討課題となってい ますえ次に国民投票広報協議会の事務に 関してえ協議会自らがファクトチェックを 行うことはえ公権力による言論の自由への 関与となるとえとの懸念が一部の委員より 示されていますま今日はこのご懸念のえ ファクトチェックにかかる論点をも少しえ 深掘りをしたいという風に思いますま実際 にファクトチェックを行っている日本 ファクトチェックセンターによればえ ファクトチェックとは事実の検証を意味し 不確かな情報根拠のないデマ陰謀論などが 広がる中でえ客観的科学的な根拠に基づい て事実を確認し拡散している原が正確か どうかを判定するとありますまたファクト チェックとは事実を検証することで意見を 検証することではないことも強調されてい ますまこうした定義は世界の標準となって います以前もごご報告しましたがえドイツ の連邦選挙管理委員会がえ選挙過程全般に 関係する偽情報を特定しえファクト チェックサイトを通じて公表していますま この選挙管理委員会はえ例えば2021年 の総選挙ではえコロナの陰性証明をを提出 しないと投票できないとかえ郵便投票は 安全ではなく簡単に操作することができる などのえ偽情報に対してえファクト チェックを自ら行っていますえまた オーストラリアでは2019年の総選挙に より連邦選挙管理委員会が投票者に対して 投票に影響を与えることを意図した偽情報 または虚偽情報の可能性をえ警告してい ますでその上でえ情報源を確認して十分な 情報を得た上で投票できるようにすること をま支援するためのえメディアリテラシー キャンペーンを本格的に開始していますま 例えば2023年の千住民の地位に関する 憲法改正の国民投票ではえ連邦選挙管理 委員会は賛成表を集めるキャンペを行って いるとか連邦選挙管理委員会による選住民 に対する有権者登録の推進は賛成表を 集めるための動きであるとかまこういった 偽情報に対して自らファクトチェックを 行いえこれを公表していますまその際え同 管理委員会は国民投票の否に関する主張を 事実確認する責任はなくいかなる形でもえ 議論を検閲しませんとえしかし私たちが 実施する国民投票のまプロセス家庭に関し では私たちは専門家でありオーストラリア の民主主義を守るために積極的に活動して いますという主張も載せていますまこの ようにオーストラリアドイツの選挙管理 委員会はま選挙過程そのものを巡る偽情報 に限ってえファクトチェックを行ってい ます他方EUには大外活動庁という役所が あるんですがまこここではえ偽情報対策 専門サイトを立ち上げて既に1万7000 件を超えるファクトチェックを行ってい ますこれドイツオーストラリアよりもえ さらに踏み込んでえ選挙過程そのものの偽 情報だけでなく政策に関する事実関係にも をも対象にしていますま以上のように所外 国ではその言論の対象に違いはあれどもま それぞれ民主主義のプロセスを守る観点 からまた安全保障の観点から公権力が自ら ファクトチェックを行っていますまた考え てみたらえ我が国でもえアルプス処理水 関連を巡って偽情報が中国から拡散された 際外務省この行政館長である外務省がこれ を否定するえ報道を発表しえ TwitterXにおいてはえハッシュ タグストップ風評被害とタグ付けをして 事実上ファクトチェックを行っています うんまこれ一例に過ぎず行政機関がこうし た事実関係の説明をま報道機関を通して 発信していることにはま毎に糸がえあり ませんまこれは公権力の介入に当たるのか え私が主張しているファクトチェックとの 本質的な違いがあるのかえ偽情報の発信 主体が外国政府あるいは外国税か国民に よってかによってえ異なるのかとえ具体的 に立法府の長頭派の組織である国民投票 広報協議会が事実を検証することに値する ファクトチェックを行うことの議論を さらにえ期待をしたいと思いますま特に いかなる事実検証のあり方であればえ言論 の自由への関与が生じるのかについて検討 する必要があるように思います私は現時点 で国民投票協議広報協議会がえ少なくとも 国民投票の過程そのものえ並びに明らかに 外国税を期限とする偽情報に対して事実を 検証するのは当然のように思いますま同時 にそのための専門家を広報協議会にえ承知 するなどして専門性公平性中立性を確保 するための体制も整えるべきだと思います ま日本のファクトチェック団体は民間の チェック団体はその数もえ規模も体制も 機能もまだまだ改善のがあるというえ現実 を冷静に見据えてこれらとの連携に加ええ 国民投票広報協議会自らも責任を持って偽 情報対策の有効性を高めることが重要で あるとえ申し上げてえ私のえ意見を終わり ますはい次に委員各位による発言に入り ます発言を希望される委員はお手元にある 名札をお立ていただき会長の指名を受けた 後ご発言ください発言は自席から着席の ままで結構でございますなお発言の際には 所属会派及び指名をお述べいただくようお 願いいたします発言が終わりましたら名札 を戻していただくようお願いいたし ますまた幹事会の協議に基づき1回あたり の発言時間は5分以内といたします質疑を 行う場合は1回あたりの発言時間は答弁 時間を含めて5分程度といたします委員 各位のご協力をお願い申し上げます発言間 の経過につきましては概ね5分経過時に ブザーを鳴らしてお知らせいたしますそれ では発言を希望される委員は名札を立て くださいまず中谷げ君はいえ住民党の中谷 げですえ前回の審査会で岩谷委員からえ 客観訴訟の具体的な制度設計についてどの ように考えているのかというご質問を いただきましたので客観訴訟についでお 答えをいたします客観訴訟とはえ法律で 要件や手続きを定め制度が適正に運用され ていることを保証しようとするものであり え主人の権利また利益の救済を目的とする え主観訴訟とは異なりその目的は公益の 実現にありますえその典型例は一票の格差 の国会議員の訴訟選挙選挙訴訟であります がえそれを例にとって説明をいたしますと まず原告となり得るのは選挙効力に関して 意義があるえその選挙区の選挙人または 公職の候補者に限られること第2にえ選挙 管理委員会を被告とすること第3に訴訟を 提起することができる期間は当該選挙日 から30日以内に限られてることとなって おりますまた一信号高等裁判所2信号最高 裁判として2申請を取っているというのが その特徴になっております従いまして客観 訴訟の制度を創設する場合にはこれを参考 にしつつ原告の範囲をどうするのか被告を どうするのか訴を提起することのできる 期間をどの程度にするのか2進生とするか 一新生とするかなどの論点を1つ1つ詰め ていく必要がありますえ私といたしまして は現時点でえ選挙記述議員人気特例に 関する判断は緊急事態という特殊な状況に かかるものでありましてまこれを早期に 確定をさせえ迅速に対応する必要があろう という観点から例えばえ原告を一定え以上 の国会議員一定数以上の国会議員に限ると いうことえそして国を被告とすることえ そして訴を提起することができる期間を 選挙訴訟と同様に30日以内に限ること さらにえ最高裁のみの一新制とすることを 一案として検討を進めることが適当では ないかと考えておりますいずれにしまして も客観所書を認めるかどうかは立法政府の 問題でありえその具体的な制度設計は法律 で定めることになりますのでま今後とも 引き続きえ議論を踏まえていきたいと思っ ておりますえ次に災害に強い選挙について 言及をいたしますえ立県民主党の大阪幹事 からはえ選挙人の名簿の管理のあり方や他 自治体との協力関係の構築などについて 検討すべきとのご提案がありましたがま各 会派からもその重要性を認める発言がつい でいる通り選挙に強い間違えました災害に 強い選挙え災害に強い選挙の体制を整える ということについては全くその通りでえ これを拒否する会派はないと思いますただ あの選挙の制度や運用等という話になり ますと所管としては国会えでは政治改革 特別委員会政府では総務省が中心に 取り組んでいく事項になりますので私たち 憲法審査会としてはその議論を見見守り ながら側面から支援をすることが適切では なかろうかと思いますえそして災害強い 選挙の体制をできるだけ速やかに整備をし ていくということは論を待ちませんがあ 一方で私たちが経験した東日本大震災 あるいは南海トラフ巨大地震におきまして また首都直家型の被害想定などを踏まえ ますとえ長期に渡り後半な地域において 適切に選挙が実施できないような事態は 当然起こりうるわけでありますのでま 万が一のため万全の備をしておかなければ ならないまその意味では災害に強い選挙と え選挙困難事態における国会機能の維持は 矛盾するものではなくてむしろ両立をさせ ておかなければならないものであると考え ますえ最後になりますがえ昨年6月15日 の論点整理以降えこの審査会におきまして え選挙困難事態における国会機能の維持 また国民投票法の広報協議会についてより 具体的な発言また議論を深めるえ意見が数 多く出されておりますえこれらを踏まえて さらに深掘りの議論を進めていくためには 改めて現時点における共通認識を整理をし た上で条文イメージ作成の土台となるよう な論点整理とまこれについて基本的な考え 方を示したいと考えておりますえ先ほど玉 え委員から審査会での議論の成果があるの かとま質問がありましたが自民党の4項目 のアップデートはえこの審査会の議論を 参考にですねえ行っておりますえ大切なの はま反対の人も含めましてまこの審査会で 議論をすることそしてみんなで案を作って いくということでありましてまそれを 踏まえてさらに議論を深めるためにですね え反対する会派も含めた前回派の参加の 幹事懇談会えこれを開催してですねえ具体 的な原案基礎作業につけていきたいと議論 する場を設けることを提案をいたしますえ そしてえあと2回だという話がありますが あの憲法審はも審査が可能でありますので えこのような審査会に与えられた権限を 使いながらですねま具体的な議論をして いくこともできるとまいうことを申し述べ まして私の発言といたしますありがとう ございました次に篠原孝 君え臨民主党略民主党の原ですに発言の 機会を与えていきましてありがとうござい ます 国にはま非常事態なり緊急事態なりまこう いった立法が目しだと思いますこれは私は 国家の存立国民の生命財産を守るためには 必要なことだと思っておりますま皆さんお 気づきだと思いますけど相当多いですね土 規制法とかなんか経済安全保障法の中で 特許の質を国内に限定とかま最近と地方 事態に対する国の権示権セキリティクリア 制度そして私のま属関わってる関心にある 分野ですけど食料供給困難事態対策法と 続いておりますで研究命令とかですね政府 にいきなる強力な権限を与えるものでは なくてですねそれぞれの分野で平常時から 穏やかに備えるという懸命な日本的書で あり私は好ましいことだと考えております そうした中でですね最近の緊急事態皆さん すぐ思いれは東日本大震災そしてコロナ 感染症2020年コロナ感染症です国会は 一体どのように関与したのかとちょっと記 を立てていただきたいと思います全社では ですね国会は事後に国会自己地を受けて 2度と再びあのような大事業を起こさない ようにということで報告書をまとめました しかし校舎では突然学校の急行とかま飲食 店の休業とか安倍のマスクとか今もう ちょっとおかしな対策も捉えましたが ほとんど国会は何もせず教師防寒だったの ではないでしょうか他の先進国ではこうし た時にの法律を制定して例えばドイツでは あまりマスクの習慣がないんですがマスク を強制したら穏やかな同一んですけどでも 暴動が起きておりますま研究事代では やっぱり私は行政が先であり緊急命令の生 が先だと思いますこのあのえ国会図書館と 立法交差室にまとめ去年の秋まとめました あの所外国の憲法における緊急在条項って いうのを熟読しました緊急命令の紹介が 大半で国会議員の人件延長とかいうのは ほんのわずかですで大石税所国では英米の 互角となんか日本とノルウェイとベルギ だけが基本法はないということですねで ですけどどうしてそうなのかというと つらつら考えてみますと3.1の時皆さん 覚えてあれますか相当な被害であると他の 国は暴動を起きたりするんじゃないかと みんな心配してたんですしかし淡々と対応 した日本人に欧米社会はびっくら業転した はずなんです政府は変なことをしても国会 がぼーっとしてても日本国民は賢いんです だから緊急事体の対しは国民自身が1番 よく知ってるんじゃないかと思いますだ から私は前にも申し上げたと思いますハ ある憲法改正の第1本がですね緊急事態に おける国会議員の人件延長とま先の方に やってもいいと思いますけどね今裏金事件 でこれだけ政治が不信に陥ってる時にこれ 前細さんがちょっと言われましたけどもね それを我々の人気延長だなで言ったら国民 はのけぞりますよそそうして多分小投票で 色々やってます けどしてもも拒否されてその調憲法返せ できなくなっちゃうんじゃないかと思僕は それを心配して余計なお成果をやってる わけですで初的な質問をですねま小野さん にちょっとしていえいただきますけどねま 答える時間ないからあげなくたっていい ですもあの大規模自然災害と選挙実施困難 今細かい議論されてましたけど根源的なの にあの分からないとこあるんです選挙自子 困難事態と我々から見れば常識かもしれ ませんけどしかし誰が一体どのような形で 手続きして誰が発言していくのかと次に そのそれとですね解散権とですね人気園長 とその整理が私頭の中ついてないんです 例えばですねえ独善的な総理なんか首相が いたりしたら野党勢力ががうるさいと与党 もそんな方に加担してるとなんだったら 緊急事代であるにも関わらずさっさと議員 資格を失わせて選挙をや教行にやってです ねまなびくような議員がを圧倒的にした 国会で好きな勝手なことをするこれこそ私 は緊急事態じゃないかと思いますですから 私はお願いですけどね国会が危機的状況に ある時に国会議員の認園長とはその前に ですね解散権を行使してはならないという 条項は絶対必要なんじゃないかと多分考え ておられると思いますけどね覚あの考えて みたさん2017年の秋安倍首相は国難 突破解散と言って国難図称してだからそ それを突破するためにわざわざ解散するん だと言ってま国民を煽って解散されてます ま解散は総理の先見だということで我々 2014年の悪夢を思い出すあげみんな 止めたのに野田総理はささしてしまったと だこういうの人件長とですね7条会さの ことはじっくり考えていただきたいと思い ますですから私から憲法改正したいという まこちらがの皆さんいつもこっち道ちゃ 発言聞いてるんですけどたくさん喋られて 非常に幸せだと思いますけど私はたまに しかできないんですけどねこでたら実効性 の高いあの提案したいといます寺田さんが ね前言われましたコンセンサスを得られた ものから順次前時改正していけばいいんだ とその通りだと思いますそういう点では 緊急事代条項はそれには入らないんじゃ ないかと思いますそれで今すぐに議論が 含めるものとしては石さんおられません けど言ってられました53の臨時会のです ねこれがあったら20日以内に開催すると こういったこといろんなないものは さっさとまとめて欲すして町にいい花道を 提供するのが我々の任務じゃないかと思 以上次に小野大輔 君はいえ日本新の会教育無償化を実現する 会の小野大輔ですあのま原先生私もあの 大変尊敬しておりますけも本当にえま なんか空気感変わったなという感じが いたしましたあのまリケミストさんの立場 はあの緊急事態条項まあの選挙困難事態に おけるですねえま人気延長議員の人気延長 というのはまこれ反対という立場でえ篠原 先生の場合にはそれを飛び越えてま緊急 政令で対応するということで私もちょっと 目が飛び出てしまったんですがあの先ほど あのえま我々その改正派のですね えあの側にですねご質問いただきましたん でご答弁いただきますとあの我々もですね あの指的に時の権力者が解散を打って選挙 して都合のいいえその議会構成を作 るっていうのをそれはやっぱりやめるべき だろうということでえ解散禁止というのは 我々の案にも入っておりますのでそういっ た権力の乱用が起こらないようにとそして あとま我々は先ほどあの中谷幹事からも あのご答弁もありましたがあの司法の チェックというのもやっぱり大事だという 風に思っていますのであのま行政の側の ですね権力乱用が起こらないような 仕組みづくりをしてますんであのこれ是非 我々あの3回派でまたあの篠原先生と個別 にレに行っても結構でございますんであの よくご理解をいただければと思いますし またあの立憲民主党の皆さんの中でもあの 党派としてのですね会派としてのえご意見 は是非統一していただきたいというふにお 願いをしたいと思いますで先あの委員から ももう残りあと今日終わると2回しかない ということであの私は本当に憲法改正の 発議に向けた準備が整うのかというともう この段階に来るとはは疑問という風に思っ ていますで先ほど本条幹事の方からまあの 岸田総理総裁がですねおっしゃったことと 憲法改正っていうのを別にリンクさせる 必要ないんじゃないかというようなまあの ご発言ありましたが私やっぱり政治家とし ての言葉特に高等の代表としての民党総裁 の言葉ってのはめちゃくちゃ重いと思うん ですねですからこれができなければ私は やっぱり岸田政権はあ岸田総理は責任取ら なけばいけないとそれぐらいものものだと で我々もそういうえもう着替でやっている んですねですからえ中谷幹事にもやはり これ改めてお伺いしたいんですが今国会で はも発議できないということを本当に言い 切るのかそれとも今国会が終わったとして も先ほどあのちょっとえおっしゃっており ましたがえ本気で会中もですねえ開催をし てえちゃんと今までの遅れを取り戻すのか そのことは本気であの言っていただかない といけない問題だという風に思っています まそのような自民党の姿勢がですねずっと 続いているとまこれも余計な話かもしれ ませんがえ憲法改正を期待する国民の信頼 をさらに失うことになってしまうんじゃ ないのかと思いますのでえこの点について はやりますやりますといつまでも言い 続けるんではなくてえ明確に今これだけ 遅れていますからこれだけのキャッチ アップをしますということを是非 おっしゃっていただきたいとそしてその ことについてえ岸田え総裁もですね全く 触れないで単にやりますと人気中までやり ますと言ってるだけであればえこれは やっぱりま日本の政治私は漂流してると 思うんですけども言葉にやっぱり重みが ないということだと思うんですねま パーティーをやっぱりやるべきじゃないと いう風に言っても実はやるつもりだったと かですねやっぱそういうこと全体がえ政治 のえ信頼を失ってるんだと思いますんで 是非この点はですねえ自民党えそして岸さ にはえしっかりとした対応をお願いしたい という風に思いますえ残りの時間ではです ねちょっとあのえ奥野さんにえご質問と今 確認をしたいという風に思いますあの先週 お配いただいたえこの5月30日付けの ですねえっと1枚神の放送報告と インターネットの規制についての資料が ありますまその中である程度ご説明は いただいているんですけれども資金規制の 面ですねこの資金規制はえ様々の内容が あってま例え質額が1000万円長の団体 にはえ収支報告書の提出義務があるとか これを公表するとかですねあるいはえ支出 金額の上限を5億円にすることとかえ 外国人等からの資金援助の禁止というもの が定められているんですがこれあのまこの ポンチを見るとですねえこの資金規制って いうのはえ放送広告規制の中に書かれてい てえ有業ネット広告の方には入っていない ようにあのけするんですですこれはいかが なんでしょうここはえそれとも全体ネット 広告規制にも資金規制入ってくるのかそこ をお答えいただきたいと思います奥の 総一郎 君えっと全体の資金規制ですから全てに かかってきますまそれであの枠をはめてえ ネットも含めてあの被せてこうとあの なかなかネットの規制とあの難しいな私 理解してますから試験面で縛っていこうて ことですはいありがとうございます君あ ありがとうございますあのただこれ結構 その実行性どこまであるんだろうかっての が私難しいと思うんですね例えばまこの ポンチをちゃんと構造を見るとま放送CM だけにかかってるのかなという風に私は 理解していたんですがそういった場合には え当然その電波ってのは言えこれ有限です のでであのま放送できるような事業者も 限られていてえしかもその放送のCMの枠 っていうのは時間的にも非常に制約があり ますからその中で資金的なえ規制をして っていうのはまこれそこにCMを打てるえ 人たちも限りがあるんでまある程度これえ 規制をかけることはできるかなと思うん ですがネット空間ってのはもほぼ無限でも ありますしそういう中で収支報告書をどう いう人たちに作ってもらうのかというと ですねかなりのこれもう無制限にわって 収支報告書をちゃんと見ていかなければ いけないというような問題があってですね えCMの規制えこれをですね有業ネットの ところにもま民主党さんが言っているよう な規制を被せていくってことはかなりこれ え執行可能性の面で難しいんじゃないのか なとえいう風に思っていますでそういう中 でま外国人の規制もまあの私はすごくだ から難しいと思ってんですねでよくあのえ 田舎に行くとま土地を外国人が買って るってことをやっぱやめさせようってよう なことも言われていますがこれだって基本 的にその表には外国人が出てこなくてえ 日本人に資金を持たせて買わせて るっていうなことがあってそういったもの をどれどこまで本当に実行的に規制するっ てのも非常に難しい話がありますですから えこれはまあの先ほどえ中谷に幹事も おっしゃっていましたがやはりそういった 資金規制っていうのは非常に難しくてです ね資金をえ誰がえ出しているかということ でですね規制をま行うというのには やっぱり一定の限界があってえその内容が えフェイクかどうかっていうのをチェック するという資質的な適正性を保つという ところに注力した方がいいんじゃないのか といういう風にえ私は思っておりますま そういう意味ではえま先ほどですねえこの 憲法改正の議論でえ中身の議論えこのま 緊急事態条項の話っというものとそれから 国民投票法の改正っていうものについて 両輪でやっていくということが私どものえ 考えではありますけれどもただあの本当に ですねえ自民党さんがえもう憲法改正の 発議ってものをですねこのえ通常国会中に なかなかできないとそしてえ夏休みですね 書講習やっててもですねやるってことを やらないんだったら私は立憲民主党さんが 言っている通りですねまだちょっとこの CM規制のところなんてのは詰め切れて ない部分がありますのでここ本気でやって ですねそしてえ立憲民主党さんもそこのえ 投票環境のところはえ整ったねということ でですねえ一気にスピードアップしていく ことも必要なんじゃないのかと思いますえ 残りの時間多分あんまりないんですけれど もえたさんがおっしゃったですねあのテー マっていうのは本当に重要だという風に 思ってますので私もこの点ちょっと コメントさせていただきたいと思います あの先週のやり取りを聞いていてま法制局 長とですねえ玉さんが議論されていました けども私はそれを聞いてえ2020年の 11月1日に行われた2回目の大阪都高層 の住民投票を思い出したんですねま私今 話題になってますが土地戦がえま4年前え 出てですねそれが終わった後はま渋町とし て活動しててで大阪の住民投票の手伝いに も行ったんですけどもまそこで感じたはえ 住民投票のテーマが大阪市を廃止し特別区 を設置することについての投票という テーマだったんですねそれに対してえ賛成 か反対化をえ書くと丸バじゃなくて書くと いうやり方だったんですで投票用紙に賛成 を書くという風になると大阪市を廃止 するってようなことがどうしても頭の中に 入ってしまって大阪と放送を実現すると いうテーマが伝わりにくいということもま あったんじゃないかなっていう風に私は その時じていたんですけもまそういう意味 ではえ先ほど玉さんがおっしゃったように テーマをどういう風に決めていくのかって いうところについてはこれ法制局長がです ねえ先週ご答弁されたようにえ広報協議会 でですねえこれえ議論し決定していくいく ことになるという風におっしゃいましたが 非常に大事なテーマなのでまこの点もです ねえこれ憲法改正なるかどうかっていう ことについて大きなえま別れ道になると 思いますのでこの点もあの玉さんと同じ ようにですね議論していく必要があるかな という風に思ってますえ最後にですねまえ 現時点ではなかなかですねえ憲法改正の 発議にたどり着くっていうのは非常に 難しくてスピードアップをしなければいけ ないという風に思いますで残りの2回も そうですしその先もえ果たしてえ岸田総理 がですね政治家としてそして自民党の総裁 としておっしゃったことが本当にできるの かどうかということが問われていますので え是非これ自民党の皆様え中谷幹事にはえ 努力をしていただきたいそしてえちゃんと 明確な言葉でえていただきたいというふに 思います以上ですはい次に玉裕一郎君篠原 あの委員からあの質問か質問じゃないか 分からない発言いただきましたけど一応 答えておきたいなと思いますあの今非常に あのセンセーショナルだったのはですね 議員人気を延長するよりも緊急政令でやっ た方がいいとこれ1つの考えだと思います 1つの考えだと思うんですねあのただま 立憲民主党の多くの方が反対するので やはり国会中心主義でえ常に立法府の方が きちんと動くようにした方がいいんじゃ ないかということもあってですねま今のを 作っておりますけれどもあの緊急政令を 認めるんであればやっぱそれもちゃんと 憲法に書かないと立憲的な統制が働かない のではないかなと思いますのでこのことは 申し上げたいであの多くの会派がやっぱり 一致したものをやった方がいいっていうの はその通りですしだから誤解派である程度 一致してきたあの国会の維持ということを ま俺提案していて多分あの北上さんから 条文が言ってると思うんですが多分ご覧に なってないと思うのでその中にはいわゆる 53条のですね改正案も入っておりますで 我々基本的なコンセプトは緊急事態になっ たらですねまず閉会してたら国会を開くっ てことで開いてたら閉会を禁止すること 解散はできませんで憲法改正の発議もでき ませんつまりその緊急事態におかしなこと をしないな仕組みは全部入れてあるんです ねで今コンセンサスが得られたとこから やったらいいっていう中で53条のこと おっしゃったんでもし立憲民主党として 53条の改正であればですねつまり1/4 のですね要求があれば臨時国会を20日 以内に開かなければいけないという 2012年の自民党憲法改正相案にも入っ ていた期限を入れるということはですね これはもし賛同いただけるんだったらそっ からでも始めたらどうかなとでその意味で もですねさっき 長谷漢字からもあのヒ漢字からもありまし たけれどもま他の部分に反対でも一部でも 合意できるところあればですね立憲民党 さんも加わっていただいてここはいいけど ここはダメだってことを是非言って いただきたいなとで法律でできるという 立場だと思うんですが私は法律でやるべき ではないと思ってますなんでかと言うと3 件分立の権力感のルールを決めるのは憲法 に書くべきだと思うんですこれルールなの でだからもちろんその国会法の改正でも できるという風にはあのもいますがその3 件分離でチェックアンドバランスなの権力 対権力の間を決めることは憲法にちゃんと 書くべきだと思いますだからもしそこで 合意が得られるんであれば是非やっていき たいので中谷幹事にもお願いしたいんです けどもまそういったところを中心に立憲 民主党さんにもですねま是非あの議論に 加わっていただきたいなとただま懸念は ですね常に千原さんの意見は立憲民主党の 意見を大弁しないことが多いのでそこだけ しっかりですねあの東内のコンセンサスを 取っていただければと思います以上です はいえ次に山田健二君はい自由民主との 山田健二でございますえあの篠原委員のご 発言大変衝撃的に受け止めましてあの歓迎 したいと思っております我々もですね なかなか進まなくて賛成会派で進めるべき ではないかと言ってたんですがあの もどかしい思いをしながらのですねこう いう議論をしてるとあの立憲民主党さん からもここの部分が必要ではないかという ご提案いただくの大変歓迎をいたします 確かにあの議員人気の延長だけかという 思いは私も持っておりますんでですね緊急 政令の必要性あるいは解散の禁止こういっ た論点についてもですね是非あの立憲民党 さんとしての改正案をあご提示いただいて ご議論に参加していただきたいと思います えそれからあの本条委員があのほとんど栗 のべ投票で対応すべきでないかということ 1点だけ教えていただきたいんですがあの 小さい選挙あのま限定的な選挙区であれば 分かるんですけど例えば参議院の全国比例 なんかはこれは国延というのは可能なのか どうかお考えを是非お聞かせください 本条哲 君えっと一定の条件範囲の中では可能だと 思います可能えあの全国比例というのは 確定しないので参議院の全国比例がない 状態となりますそれでよろしいんでしょう か本条君栗投票にそういう制約はないと 思いますけれども栗投票に制約がないと いうこととえ議員が選出されない状態で 参議院の投票やって各都道府県の議員は出 たけ全国例はあの選出されないこの状態を 許容するかある意味で例えば東京都では 全国比例に投票したんだけれども東北では 全国比例に投票できなかったということに なると全国比例の議員の議席が確定しない ということになりますがそれを許容すると いうお考えでしょうか本条君え比例制度と 選挙制度は別の選挙制度だと理解しており ますあの がありますがそういうあのご回答という ことを確認させていただきますであの 私自身もですね各論で議論すべきと思っ てるんで是非あの条文に基づいて議論をし たいんですけれどもこれあの私個人の意見 としてえ3回野党3海半さんがえ出され てるえ条文に基づいてあの是非あのお聞き したいんですが今日時間がなければまた あの今後議論の中で深めさせていただき たいと思いますまずあの3回派の案では ですね人気の延長が必要な要件として衆3 の選挙の実施が70日を超えて困難な事態 としてらっしゃいますまその根拠として 挙げられてるのが参議院の緊急集会が対応 するのがえ衆議院の解散から総選挙までの 40日プラス総選挙から国会招集までの 30日を足した70日ということだと承知 しておりますがただあの参議院や衆議院の 人気満了に伴う選挙についてはですね70 日という日数は関係ないんではないかなと 考えますあの衆議院の人気が満了してから も70日間は参議院の緊急集会ですると いうお考えなのでしょうかもう1つえ衆議 院の解散以外に人気満了事もま緊急集会が 対応するかいかという論点とは別の論点と して日数の妥当性についてやっぱり整理が 必要だと考えております私はあの衆参 いずれも人気到来にあたって選挙の実施が 困難と見込まれる場合には人気到来日以降 の延長をえ是非規定しておく必要があるん ではないかとこれがま国会の機能維持に するのではないかと考えますま個人の意見 ですまたあの衆議院の解散については70 日を超えないけれども40日を超えて選挙 の実施が困難なケースこれ以前あの小林 委員からもあの提起されたと思いますこの 場合え70日を超えても40日超えて なければ選挙混乱実施事態にならないと するとま衆議のこの人気延長はできないと いうことになると思います憲法54条1個 は解散から40日以内に選挙をしなければ ならないと規定していることから衆議院の 解散の場合の人気延長え選挙の延長という ものは40日を超えて選挙の実施が困難な 場合とすべきではないかという風に考えて おりますえもう1つあの論点としてあるの はこれあのコンセンサスができているのか どうかあの衆議院一旦解散によって失職し た衆議院をもう1度復建させるのかどうか という論点国会機能の維持の観点からは 確かに緊急集会を超えてえ両院を機能さ せるためには衆議の復建選挙ができない 場合の復権も必要だろうと考えますその際 の議決を誰がするのかということでえ3回 派によれば週3の23以上の議決という風 になってて一旦失職した衆議院もこの議決 を行う範囲においてはえま人気が復活した ものとみなすとされておるんですけども 選挙を経ずにですね一旦失職したものが 自らを復建させる議決に加わっていいのか というあの論点はあろうかと思います従っ て私はこれこそ緊急集会を機能させて一旦 解散によって失職した衆議院の人気を復活 させるあ衆議院を復建させる場合には緊急 集会の2/3で対応するのも1つの案かな という風に考えておりますあとさらには ですねま色々論点はあるんですけれどもえ 解散の禁止と内閣不信認の禁止これ表裏 一体ではないかという風に考えます国会 機能の維持という意味ではやっぱりあの 解散権を縛ってでそれでもこの与党も指示 しないような内閣であれば不信にを出す これも1つの考え方であろうと思います けれどもえこの辺もあの十分議論が必要で ということをご提申し上げてあの今後の 議論につげさせていただきたいと思います 今あの山田健二君から3回派にあのご質問 がございましてあのとりあえず玉木委員に 代表しあのまた整理してはいあの答えます が1つあのえっと 小林幹事からもですね前回あったんですが あの40日以内にはできないけど70日 以内には選挙はできるってケースについて はですねこれきちんと憲法に書いた方が いいと思いますだそこ我々もちょっと整理 したいと思いますのでただやっぱりあの 大きな役割分担として70日までは緊急 集会をフル活用してそこを超えて長期に わたったらですね別の体系をきちんと作っ ていくっという風にこう役割分担それ短期 で限定的で暫定的な緊急集会がやるところ とそれ以外をですねきちんと切り分ける ルールを憲法に書いた方がいいと思います ので今おっしゃったところはあの我々も 憲法に明記した方がいいと思ってますので そこはあの修正も含めて考えたいと思い ますはいま残りはまた答えますはい次に 井野敏郎君はいえ自由民主党の井俊郎です え今国会の当審査会において緊急事態に おける国会のあり方について熱心な議論が 行われてきてえ議論も深まってきたものと 感じておりますえこれまで審査会の開催に ついて各党会派の先生方の努力に経由を 払うとともにこれまでの議論を前提に私の 意見を述べさせていただきます選挙困難 事態に関し昨年6月1日当時の立憲民主党 中川東幹事は選挙困難事態の具体的な認定 基準と認定の効果を策定していくことが 必要だと思いますと述べられましたまた 12月7日には多の委員が選挙にかかる インターネット投票の導入及び インターネット選挙運動の規制緩和などの 取り組みを進めることは言うまでありませ んしかしこれらの措置を講じてもなお後半 な地域で長時間選挙は執行できないような 事態いえば選挙こんな事態が発生した場合 には衆議員を構成できず国会中心主義を 維持することはできなくなってしまう場合 があり得ますと述べられておりましたま このよに選挙こんな事態があり得るという ことについては昨年までの本審査会におけ る議論の1つの到達点であったと認識をし ておりますまところが今国会において同じ 立憲民主党議員さんから選挙こんな事態は あ論理上観念上ありいるどのくらいの可能 性なのかま未だ説得力ある科学的検証は 示されていないとの意見が出されるなどま これまでの同じ会派の議員の議論から交代 し具体的な対策などの議論が深まらない 場面もありましたま個人の意見があること は十分に承知いたしておりますが憲法審査 会は会派ごとに席が割り振られ発言も会派 中にするなどある程度会派の意見が整理さ れ議論が行わ行われなければならないと私 は認識をしておりますそうでなければ当 審査会は各議員がそれぞれの個人的見解を 述べる場になり議論は全く深まることなく 当審査会を見ている国民の憲法議論の理解 も深まることはないと考えておりますま その上で一部会派の議員が主張するように 選挙困難事態に対し災害に強い選挙の構築 によりその発生を防ぐことを検討すべき ものであるとしてもそれを議論する場は 選挙制度に関する政治改革特別委員会と なりますま当審査会ではそのような対策を てもなお発生しる事態への憲法の空白を 埋める議論をする場であることがま当審査 会委員の共通認識であると考えております これまで中谷筆頭の提案する条文基礎委員 会の設置には至っておりませんが今国会の 自由闘技を重ねる中で国会機能維持に関し 誤会派の中で意見の沿いがあった部分も 徐々に埋まってきているものと認識して おります憲法議論は各会派各議員の それぞれの意見があり議論の練が難しい 部分ありますが少しでも憲法議論を深める ため当審査会の議論を無駄にしない無駄に しないためにも議論の到達点を次回の次回 以降の審査会で明確に頻度目をする必要が あると考えておりますその上で反対会派に よる問題点の指摘を受けさらに議論が 深まっていくことを期待をしております 緊急事態が発生してから接に議論し議論が 深まらないまま憲法発議をする するのではなく事において十分な議論を 尽くし緊急事態に備えることが我々議員 及び憲法議論のあるべき姿と考えており ます闘技の積み重ねを無駄にしない憲法 審査会の運営を是非森会長岩両幹事にお 願いし私の発言とさせていただきます以上 ですはいえここでですねえ中谷げ君から 先ほどの小野大輔君のご質問問題的に 対する答弁がございますはいえのあのご 質問でえ自民党は本気かどうかとまいう ことですが私は本気ですはいえ昨日もあの 自民党でですねあの憲法改正実現本部え フリア委員が本部長ですが開きましたま あの参議院もあの出席をしてあの前とを 上げてですねえなんとかこの憲法開始実現 しようとまいうことであの最終的に対応は あのや本部長に一任をいたしましたけれど もあのそれを実行するということについて はあの全力で取り組んでおりますただし あの改正できるかどうかというのはあの この審査会のですね あの審議とそれからあの幹事会え運営は 幹事会であの決まりますのでえやはりこれ 各党のあの了承領解のもにですねあの進め なければなりませんのであの是非あのこの 幹事会え先ほど幹事懇談会の提案もさせて いただきましたけれどもあの閉会中も含め ましてですねあの先ほど発言した通りです ねまあの全力を上げてあの取り組んでいく 所存でございますのであの今後とも審議を よろしくお願申し上げますはいまだご発言 のご希望もあるようでございますけれども 予定した時間が経過いたしましたこの自由 闘技の取り扱いについては岩党の筆頭感で 協議をいたしておりますので今後について はこれを踏まえ幹事会等において対応を いたしたいと思いますこれにて自由議は 終了いたしました次回は候補を持ってお 知らせすることとし本日はこれにて参加 いたしますはい

第213回 通常国会 衆議院・憲法審査会の模様をライブ配信します。

衆議院憲法審査会
◎日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件
(日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正を巡る諸問題 (国民投票広報協議会
その他国民投票法の諸問題を中心として))

○自由討議
・各会派一巡の発言 (各会派7分以内)
・船田元議員 自由民主党
・本庄知史議員 立憲民主党
・三木圭恵議員 日本維新の会 ・教育無償化を実現する会
・大口善徳議員 公明党
・赤嶺政賢議員 日本共産党
・玉木雄一郎議員 国民民主党
・北神圭朗議員 有志の会

・委員からの発言
※1回の発言を5分以内とし、会長の指名に基づき発言

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